最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を設けること等により支援策を講じておりますが、この度、業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間あたり賃金を一定以上引き上げる場合、地域別最低賃金が引き上がる本年10月から12月までの3ヶ月間、休業規模要件を問わずに支給する特例を下記のとおり設けることとしました。活用を検討されている中小企業事業主の方は、茨城労働局職業対策課または常総ハローワ