見出し画像

皆様は障害者の「法定雇用率」をご存知でしょうか?

 今回、ハローワークから障害者の法定雇用率について、ご案内させていただきますので、少しでも障害者の雇用に関心を持っていただければと思います。

画像1

障害者雇用率制度

 身体障害者、知的障害者及び精神障害者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る機会を与えるため、常用労働者数に対する割合(障害者雇用率)を設定して、事業主に法定雇用率を達成する義務を課すことにより、それを保証する制度です。
 まず、昭和51年に身体障害者を対象とする雇用率制度が創設されました。その後、昭和63年に知的障害者が、平成18年からは精神障害者が障害者の実雇用率を計算する際の対象に加えられました。

障害者の法定雇用率の対象となる事業主

 労働者を45.5人以上雇用している事業主に障害者の雇用が義務付けられています。また、国、地方公共団体等及び都道府県等の教育委員会は、常時勤務する職員が40人以上の場合に対象となります。

障害者の法定雇用率の設定基準

 民間企業における法定雇用率の設定基準は以下の計算式で求めます。

(身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者数+失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者数)÷(常用労働者数+失業者数)

 また、国、地方公共団体等及び都道府県等の教育委員会は、民間企業の法定雇用率を下回らない率をもって定めることとされています。
 なお、一律に法定雇用率を適用することがなじまない職務もあることから、一部業種について、除外率が設定されています。

<現行の障害者の法定雇用率>
【事業主区分】      【法定雇用率】
民間企業          2.2%
国、地方公共団体等       2.5%
都道府県等の教育委員会   2.4%

障害者の法定雇用率の算定

 障害者の方の労働者数のカウントは以下のとおりとなっています。

【週所定労働時間】   【30時間以上】  【20時間以上30時間未満】
 身体障害者         1人             0.5人
 (うち重度)          2人              1人
 知的障害者         1人             0.5人
 (うち重度)          2人              1人
 精神障害者          1人            0.5人
 
 また、事業主の障害者の実雇用率は以下の計算式で求めます。
(障害者である常用労働者数+障害者である短時間労働者×0.5)÷(常用労働者数+短時間労働者×0.5)

障害者の法定雇用率の引き上げ等

 令和3年3月1日から法定雇用率を以下のとおり引き上げることとしています。

【事業主区分】          【法定雇用率】
             現行    令和3年3月1日以降
民間企業         2.2%  →   2.3%
国、地方公共団体等      2.5%  →   2.6%
都道府県等の教育委員会   2.4%  →   2.5%

また、障害者を雇用しなければならない民間企業の範囲が以下のとおり広がります。

<対象となる事業主の労働者数>
現行       令和3年3月1日以降
45.5人   →    43.5人

障害者雇用納付金制度

 雇用率が未達成の企業(常用労働者数が100人超)から給付金を徴収して、雇用率達成企業などに対して調整金、報奨金を支給するとともに障害者のための設備などを導入した企業などに助成金を支給しています。

障害者を雇用する場合の支援制度

 障害者を雇い入れた場合の各種助成金や職場定着に向けた人的支援など様々な支援制度を用意しています。

画像2

令和2年6月1日時点における障害者の雇用状況

 令和2年6月1日時点の民間企業の全国、茨城県及びハローワーク常総管内(*)の雇用状況は以下のとおりとなっています。
 ハローワーク常総管内の民間企業の障害者の実雇用率及び達成企業の割合はともに全国及び茨城県の平均を上回っています。

                   【企業数】 【法定雇用率の算定基礎労働者数】 【障害者数】  
全国        102,698      26,866,997.0     578,292.0  
茨城県        1,637         289,226.0            6,329.5 
ハローワーク常総管内    140        17,128.0            382.0

           【実雇用率】 【雇用率達成企業数】【達成企業の割合】  
全国          2.15%      49,956        48.6%   
茨城県         2.19%        853         52.1%
ハローワーク常総管内     2.23%         78          55.7%

※常総市、守谷市、坂東市及びつくばみらい市

ハローワーク常総管内の障害者の雇用状況

 ハローワーク常総管内の過去3年間における障害者の雇用状況は以下のとおりとなっています。

          【企業数】【法定雇用率の算定基礎労働者数】【障害者数】
① 令和2年6月1日     140       17,128.0        382.0
② 令和元年6月1日    129       16,131.5        292.0
③ 平成30年6月1日      125       15,613.0        262.5
対前年比(①と②を比較)  8.5%        6.2 %         30.8%

          【実雇用率】   【雇用率達成企業数】   【達成企業の割合】
① 令和2年6月1日      2.23%       78          55.7%
② 令和元年6月1日       1.81%        64          49.6%
③ 平成30年6月1日   1.68%         60       48.0%
対前年比(①と②を比較)  0.42ポイント   21.9%        12.3ポイント

 令和元年6月1日時点と比較して、障害者雇用数及び実雇用率とも大幅に上回り、常総管内において、障害者の雇用が一層進んでいることを示しています。さらに、実雇用率については法定雇用率(2.2%)を上回りました。特に精神障害者についての雇用者数は大幅に増えており、精神障害者の雇用について、理解が進んでいる結果となっています。

(参考)
           【精神障害者】 【精神障害者(短時間)】
令和2年6月1日      65          43
令和元年6月1日        26           9
対前年比          150%       377.8%

 また、業態別では医療、福祉業での障害者の雇用数が大幅に上回り、特に介護分野などでの人手不足を背景にこの分野での障害者雇用が進んでいると思われます。

 (参考)

<医療福祉業>         【障害者】      【実雇用率】
令和2年6月1日        99.5       2.83%
令和元年6月1日          38.5         1.27%

今後の取り組み

企業規模が100人を超える法定雇用率未達成企業や法定雇用率が未達成で障害者の雇用が0人である企業を中心に訪問・指導を実施して、障害者雇用への理解を図り雇用促進に努めます。
・障害者支援機関などを交えてハローワークが中心となり、雇用促進のためのチームを設置して雇用に向けた準備から職場定着まで支援します。
法定雇用率未達成企業に対して、障害者のある方と企業などが一堂に会する障害者就職面接会への参加を要請します。また、適宜ハローワークで障害者の雇用促進を図るため、ミニ面接会を開催します。
・障害者が、働く上での自らの特徴や希望する配慮を整理して、就職や職場定着に向け、障害者支援機関や職場と必要な支援について話し合う際に活用できる情報ツールとして作成する「就労パスポート」の普及促進に努めます。
・障害者雇用の促進のため、各種助成金制度の周知・広報に努めます。

関連サイト

障害者の雇用にご理解とご協力を (茨城労働局) 
事業主の方へ 障害者雇用のルール・事業主が利用できる支援策  (厚生労働省)

ハローワーク常総 
〒303-0034 常総市水海道天満町4798 
電話 0297-22-8609



みんなにも読んでほしいですか?

オススメした記事はフォロワーのタイムラインに表示されます!

最後まで読んでいただいてありがとうございます。常総市の情報は市公式HPでもご覧いただけます。