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大量離職届について

1か月に30人以上の離職者が生じる場合、最後の離職が生じる日の1か月前までに、ハローワークに「大量離職届」を提出しなければなりません。
(労働施策総合推進法27条等)

詳細はこちらをご覧ください。
厚生労働省ホームページ


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