最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を設けること等により支援策を講じておりますが、この度、業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間あたり賃金を一定以上引き上げる場合、地域別最低賃金が引き上がる本年10月から12月までの3ヶ月間、休業規模要件を問わずに支給する特例を下記のとおり設けることとしました。活用を検討されている中小企業事業主の方は、茨城労働局職業対策課または常総ハローワークへご相談ください。
(1)令和3年10月から3ヶ月間の休業について、業況特例又は地域特例の対象となる中小企業(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合に限ります。)が、事業場内最低賃金を、令和3年7月16日以降、同年12月までの間に、30円以上引き上げた場合、休業規模要件を問わずに支給を行います。
(2)令和3年度地域別最低賃金の発効日以降に賃金を引き上げる場合は、発効後の地域別最低賃金から30円以上引き上げる必要があります。
詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。また、ご不明な点がございましたらコールセンターまでお問合せください。
〇雇用調整助成金に関する厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
〇雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター
0120-60-3999 受付時間 9:00~21:00 土日・祝日含む