緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です
雇用調整助成金とは
(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
申請期限について
緊急雇用安定助成金の申請期限は、支給対象期間(1~3の連続する判定基礎期間)の末日の翌 日から起算して2か月以内です。申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができません。 郵送又はオンライン申請による場合は、上記の日までに支給申請書等が労働局・ハローワークに 到達していなければなりませんので、ご注意ください。 なお、令和5年3月31日を含む判定基礎期間の申請期限は、令和5年3月31日(必着)までです。
お問い合わせ
ご不明な点は、以下のコールセンターまでお問い合わせください。
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター 0120-603-999
受付時間 9:00~21:00 土日・祝日含む
詳細はこちらをご覧ください。
雇用調整助成金
(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)(厚生労働省ホームページ)